プログラミング倶楽部&ITサービス 利用規約

この利用規約は、ファニーギークが提供するサービスについて定めたものです。

第1条(適用範囲)

この規約はファニーギークが提供するプログラミング学習支援およびITサービスに適用されます。
利用者は、プログラミング入会もしくはITサービスの申し込みを行った時点で本規約に同意したものとみなします。

第2条(事業主)

事務局は、屋号「funnygeek」の住所地とします。

第3条(目的)

本サービスは、子どもたちのためのプログラミング学習支援、およびプログラミング教育に関連したイベント・セミナー・勉強会の運営を行い、子どもたちへのプログラミング教育の促進と同時に指導者の育成を行うことを目的とします。

第4条(活動)

プログラミング倶楽部は、プログラミング教室のような授業や教材を与えて正解を導くような講義はしません。子どもたちに必要なことは、正解を覚えることよりもプログラミングを好きになることです。そして好きになることで様々な事に興味を持ち、探求心も芽生え、長くプログラミングの学習意欲を維持できるようになります。当会では、子どもたちがプログラミングを楽しむ場所と機会を提供します。
最初は個別支援でも慣れてきたら、他の子供たちと一緒にグループ参加も検討いただきます。プログラミングを共通の話題として他の子供たちやスタッフとコミュニケーションを図ります。自分でつくった作品を誰かに見てもらうことは、学習を長く継続する大切な持続力になります。

ITサービスは、凡そ50人以下の団体・法人向けのITコンサルティング、ITサポートを提供します。サービス提供日時や納期は指定できない反面、予算と内容のバランスを柔軟に定義し、比較的安価にサービス提供します。

第5条(プログラミング倶楽部の入会・ITサービス申込・利用者)

プログラミング倶楽部の入会を希望する保護者は、プログラミング講師と面談のうえ、利用者と講師の同意に基づき入会の承認を得ていただく必要があります。
ITサービス申込は、予算とサービス内容を定義し双方同意をしていただく必要があります。
地域に貢献するための事業であり、利用者の所在地は、東京都青梅市周辺地域に限ります。

第6条(退会・キャンセル)

プログラミング俱楽部の退会を希望する保護者は、前月末までにスタッフに連絡をお願いします。
ITサービスの要件未達などのやむを得ないキャンセルは、双方協議のうえ決定しますが、かかったサービス費用・部品代はお支払いただく場合があります。

第7条(年会費・月謝・ITサービス料、支払方法)

プログラミング倶楽部の年会費はありません。
プログラミング倶楽部の月謝は別紙「プログラミング倶楽部・参加費用」に記載の通りとします。
ITサービス料金は、サービス内容に応じて都度、見積もりいたします。

お支払いは現金もしくはオンライン決済Stripeのいずれかを利用いただきます。
オンライン決済の際は、メールで「オンライン決済 Stripe の Payment Link」をご案内します。

第8条(プログラミング倶楽部の参加日程)

プログラミング参加日時は、プログラミング講師の予約可能な日時から選択していただきます。
利用者と講師ともに、当日までにキャンセルを可能とし、振替の日時を再設定させていただきます。

第9条(安全対策)

教室までの送迎は保護者の責任でお願いします。
教室内での安全には細心の注意を払いますが、利用者自身でも危険な行為等が無きよう留意願います。
利用者自身の不注意による事故・ケガ等は責任を負いかねますので、体調管理・貴重品の管理を注意願います。

第10条(免責・保証)

本サービスの継続的な提供が困難になった場合は、サービスを終了する場合があります。
ITサービスでお預かりするPCの修理やサービス改善は、最新の注意を払いますが、本サービスの作業等で発生したいかなる損害について一切の責任を負わないものとします。
万が一、賠償責任が生じる場合は、お支払いになったサービスの利用料を上限とします。

修理後のPC等および引き渡し後のサービスの保証はありません。PC調達等で事業者が提供する保証を利用することはできます。

第11条(個人情報の保護)

取得した個人情報は明示した利用目的の範囲内のみで利用し、目的以外および範囲を超えた利用はしません。
取得した個人情報は本人の同意なしに第三者に提供しません。
個人情報保護についてはスタッフに周知徹底し、その厳守徹底に努めます。
個人情報は、いつでも本人の確認を行うことで個人情報の削除に応じます。

第12条(東京都暴力団排除条例)

本規約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4)暴力団準構成員 (5)暴力団関係企業 (6)総会屋 (7)社会運動等標ぼうゴロ (8)特殊知能暴力集団 (9)その他前各号に準ずる者

附則(利用規約の施工)

本利用規約は2025年4月30日より施行する。
利用規約の変更は第三者の了承を得ることなく本サイトで規約を変更することができるものとします。

以上